第18回 国際事件
2017-06-09
前回残り
企業結合審査手続の平成23年見直し
事前相談から、法律の規定に従った審査手続(10条8項〜10項)へ
問題解消措置
構造的措置 → 工場・店舗の譲渡など
行動的措置 → 継続的取引義務など
構造的措置が原則とされる・・・当局による継続的監視が不要
67頁 全ての報告等の受理から6日で終わっているのはなぜか
68頁 小売業の企業結合の場合の市場画定
68頁、70-71頁 アマゾン等(通販事業者)の取扱い
71頁 当事会社の経営状況
71-72頁 当事会社のその他の主張…覚えはありますか(実はもうやった)
73頁 問題解消措置(構造的措置の典型)
事前準備
典型事例
問題となった行為はどのようなものか
公取委はどの範囲を日本独禁法違反としたか
ブラウン管MT映像ディスプレイ等東京高判
38–39頁が一般論、39-47頁が当てはめ。
教室では一般論しか見ない。
H28重要判例解説(白石)・・各自入手
「世界市場」「東アジア市場」
わけのわからない文章なので授業中に解読する
ひとつだけヒント
ほとんどの実務家・研究者(外国含む)は、市場に供給者と需要者の2層があることを自覚していないので、「市場の地理的範囲」を論ずるとき、需要者の地理的範囲であるのか、供給者の地理的範囲であるのかを、明らかにする習慣がない。「世界市場」「東アジア市場」というとき、筆者がどちらを考えているのかは、読者が文脈を見て読み解くしかない。